父が亡くなった。
そのことについては、ここではさておくとして、噂には聞いたことがある葬儀後の諸々の営業攻勢が、とにかく酷いらしい。(営業が来るのは実家なので、私が直接受けた訳ではない)
今時そんなことはあるまい、と思っていたが、どうやらこの業界ではまだ、個人情報保護法が施行されていないらしい。それとも個人情報を保護する法律はあっても、故人情報を保護する法律なぞは無い、ということなのか。
実家にいたら、少し遊んでやれるのになぁ。
しかし、27条(利用停止等)を使って個別に叩いたところで、情報を売ってる大元を潰さないと意味がないのだが、そこをどうやればいいのかがイマイチ分からん。
個人データの取得手段そのものは個人データに含まれるんだろうか? 含まれるなら開示請求すればいいだけなのだが。
取得手段が開示の対象にならないとすると、「その取得手段が17条(適正な取得)違反ではないことを明らかにせよ。それが明らかにできないのであれば、主務大臣に苦情を上げるともに、民事刑事いずれにおいても法的手段に訴えざるを得ない」とか言って教えて頂く :-b しかないのだろうか。
横道。それにしても、香典返し屋や墓石屋や墓苑屋の主務大臣ってどこになるんだ? デパートとかは経済産業省か。墓苑屋は厚生労働省っぽいけど、宗教法人が絡むと文部科学省(文化庁)になるのか??? 横道終り。
いずれにせよ、虫の居所次第では思いっ切り遊んでやるから、覚悟してろよお前ら、取扱事業者側で手間取らされた分を有効に活用してやる、みたいな。
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故人情報保護
2005/12/02 (金) @ 01:53