刑法第一七五条

(1996/02/05)

古い六法全書しか持ってないぞ。刑法って(口語)改正されたんだっけか? 一般常識欠如してて、すまぬ。

第一七五条【わいせつ文書頒布等】猥褻ノ文書、図画其他ノ物ヲ頒布若クハ販売シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ二百五十万円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス販売ノ目的ヲ以テ之ヲ所持シタル者亦同シ

しかしなぜ「百七十五条」ではなくて「一七五条」なのだ。謎。


唯一の希望は、この件がどうなったかをちゃんとフォローアップしてほしいということ。2月2日の報道時点では、A氏が逮捕、B氏は任意で事情聴取、そしてA氏宅・B氏宅とC社が家宅捜索を受けた、ということくらいしか分からんもん。

で、その後どうなるか。素直に「改悛の情」とかを示せば、起訴猶予になるんでしょうか? 「当局」にしてみりゃ、新聞に「逮捕!」って見出しが載るだけで目的は果たせる訳だし。起訴して正式裁判して、

「猥褻」
猥褻の定義… これは歴史がありますな。
「図画」
あれって図画? 単なるビット列だよな、なんてのは流石に通らんか :-)
「公然」
公然ねぇ、公然といえば公然か。でも単にWebブラウザで見られることを「公然」と言ってよいほど、WWWは一般化してしまったのかぁ。そいつぁすげえや。
「陳列」
陳列? 陳列かなぁ… でも、人が勝手に自分ん家(サーバ)に入ってきてデータ取ってっただけだぜ。家(サーバ)に鍵かければOKなのか? とか主張するには、ISPのディスクに乗ってたっつー点がちょっと痛いな。
とかいう話をきちんとして欲しいなぁ。って、当の本人の方々のことは何も考えてませんね、私。(すいませんっす)

もとより「記者クラブ資料CUT&PASTE業」の方々には全然期待できないから、誰かまっとうな「ジャーナリスト」(括弧付けてみたりしち :-)さんにこの辺の問題をきちんとフォローアップしてもらいたい、今日この頃。

しかし、<img src="...">で日本国外のディスク上の「猥褻図画」を張り込んだらどうなるんでしょうか? 誰か、実際にやってみて、逮捕されてみて、起訴されてみて、裁判してみて、判決確定させてみて、判例作ってください。(あ、自分ではやらないでしょう。安全地帯でウダウダ言ってるだけの卑怯者ですから。:-b)

CDAではその手のことはどう定義されてるんだっけか。あ〜、英語読む気はしないっすぅ。

でわね。


<takadat@st.rim.or.jp>